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Quot homines tot sententiae(人の数だけ意見がある)。

宮崎県「強姦ビデオ」事件について

 dissonance-83と申します。

 思うところがあって、ブログを書いてみることにしました。

 初めてのブログの記事ですし、ブログの目的としても本来は私の根底にある考え方やその文脈・背景について述べるべきと思っていますが、それはまたの機会にさせて頂く事にして、以下の件について、述べたいと思います(すみません、長文です)。


先日の報道から(弁護士による告訴取下げ強要?) | 広島弁護士 大村法律事務所

 

 

強姦でなく「合意」があったと合理的に判断でき、高い蓋然性を持ってそう確信できるのか?

 大村弁護士は一応最後に述べてはいますが、「当該事件には5人の被害者がいる」という事実をあまりに軽視しすぎではないかと思います。そもそも、被害者らは「オイルマッサージを受けにきている」のであり、そこで性交渉を行う事を期待しているものとは通常考えられないのでは?

 被害者が5人もいるという点からも、被疑者がマッサージにかこつけて、このような性的行為に及ぶ事を意図しており、自らが常習的に客に対して性的アクションをとっていたとみる方が合理的であり蓋然性も高く、筋が通るのではないでしょうか?しかしながら、「合意」で行為におよび、目隠しをした上でビデオを撮る意図や目的、メリットがそもそもよく分かりません。

 また、公判では被疑者の前科の有無等も明らかになっていると思います。仮に、性犯罪の前科持ちならば、心証としてはどうでしょうね。

  性犯罪に関わらず、大いに人は恐怖で身が固まり声が出ないことがあることは誰しも経験的に理解していることです。よもや「抵抗しなかった」「拒否しているように見えなかった」を「合意」だと断定している訳ではないだろうと、社会正義と人権保護に人生を捧げられている弁護士の方々を心から信じています。

証拠の扱いや示談交渉についての疑問

 どういう時期にどういう経緯でそのビデオが出てきたのかに興味があります。これは情報が明らかになっていないので断定できません。しかし、本来は警察が裁判所の令状をもとに捜査の段階で差押さえし、公判で証拠調べを受けるべき証拠の一つではないでしょうか?もし把握していて意図的に隠匿していたのならば問題では?

 法律に詳しい人に伺いたいのですが、仮に被疑者側がそういう「証拠」を所持しているということを検察や裁判所が把握した場合、取引の材料とさせる事なく強制的に差し押えすることが可能なのでしょうか?または、証拠の存在を伏せ、検察や裁判所への証拠提出よりも示談交渉の材料として優先させる事が是とされているのでしょうか?

 また、これは少し裁判を傍聴したり、勉強したりすれば知っていることですが、特に性犯罪については、被害者が法廷に立つときはつい立てを立てたり、非常に法廷では配慮をしています。ビデオが多くの人目に晒される形で流されるとは通常思えません。実際どういう文言で示談交渉をしたのでしょう?勇気を出して被害届を出している被害者は、少なくとも警察や裁判所は信頼しているはずです。

 (そもそも既に弁護士自身は見ていると思われますが)「検事や裁判官が見る」と明言せず、敢えてぼやかして「法廷で流れる」と不特定多数への拡散の恐れを示唆したのならば、被害者が公判についてよく知らない事につけ込んだ悪質な行為だと思います。

 なお、被害者側の弁護士を通しての発言と毎日新聞では報道されていましたが、どういう形で伝えられたのかが分かりません。書面を渡されたのか、発言をそのまま書き取って伝えたのかいろいろあると思います。

 そもそも、専門家同士では「ツーカー」だの「言わなくても分かる事」だのの言い分が外野としては分かりません。あくまで被害者側と被疑者側の弁護士は利害関係では対立する存在であり、敢えて相手の発言の文脈をフォローする必要もないですし、実際のところ発言は改変や解釈を加えず、できるだけそのまま伝える方が正しいあり方ではないでしょうか?

 おかげさまで、弁護士とのやり取りの可視化や録音も重要だと思いました。

意見:弁護士に対する不信感

 私は法学について素人です。故に、専門家の方には、法律等の解釈について誤っている場合は、ぜひとも教えていただければと思います。

 犯罪者だろうと人権があり、弁護され、裁判を受ける権利があるということは、私も重々理解しています。しかし一方で、「常識的に考えて筋が通らない主張を弁護する為や公判を通しての自身の信条の実現の為に、ひねり出しているのではないか」とかねてから、弁護士のあり方には承服できない点が多いです。故に、それを背景としたバイアスは私にはあると思います。

 「疑わしきは被告人の利益に」の精神は理解できます。が、真実は「疑わしくないもの」をこじつけや文面や事実の都合のいい解釈、都合のいい証言等をしてくれる人を引っぱり出すことで、あたかも「疑わしい」と見せかけようとしているケースは多いのではないかと、常々、一市民として感じています。

 また、被疑者の「無罪」主張は、日本において非常に力があるものです。これは冤罪防止や人権保護の上で大切なことです。が、被疑者の犯人性や犯罪性を合理的に証明し、説明する証拠がある中、「被疑者が無罪を主張している」という「疑わしき」はどれくらい考慮しなければならないんでしょうか?STAP細胞は存在しない事を示す多く証拠と専門家の意見があったとおり、結果的には本人ですらやはり存在を証明できませんでした。「(本人が言っているから)可能性はゼロじゃない」という主張は未だ私には理解不能です。

 最後に、弁護士は様々な権限を認められていますが、権限の行使が正当なものであるかという監視が甘いと私は感じています。バランスが重要でしっかりとした議論が必要ですが、「自己の振る舞いが問題であれば、懲戒請求や証拠隠滅罪、証人等威迫罪で告発される」など弁護士に危機感と緊張感をもたすことができる社会状況になることが、弁護士不信の私としては望ましいです。そして、そういう私のような人間が裁判員になる可能性がある訳です。